法人様の自社健保様や健診代行業者様経由でのご受診など、当健診センターの所定のコース(項目)以外でのご受診を検討される場合には、不備なく業務を遂行するために、確認させていただきたいことがございます。誠に恐れ入りますが、事前にご連絡をいただけると幸いです。
電話番号:054-273-1921
事業所は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、次の項目について健康診断を行わなければならないことになっています。なお、雇入時は、年齢にかかわらず、すべての項目について行う必要があります。
なお、医師による健康診断を受けた後、3月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでないとなっています。
それにより、就職される時に事業所から健康診断の結果を証明する書面の提出を求められることや、業種によって必要とする検査項目での検査を依頼されることがあります。
当健診センターでは、労働安全衛生規則第43条に則った健康診断をご受診いただけます。